3 条
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
関税定率法別表第二二〇八・二〇号、第二二〇八・三〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 八十万円
関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 五十万円
関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 四十万円
削除
第八十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第四項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と、同条第三項中「消費税法第四十七条第二項」とあるのは「酒税法第三十条の三第二項」と読み替えるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。