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第七十二条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
①新租税特別措置法第六十八条の九十二の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
②新租税特別措置法第六十八条の九十三の四の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。