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第七十三条(連結法人の認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九十六第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の六第四項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。