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第七十一条(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の八十九の二の規定は、連結法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和三年三月三十一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。