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第七十条(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)
施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の八十六第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
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