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第七十条(特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例に関する経過措置)

施行日前に受けたに規定する認定に係るに規定する特別事業再編計画に係るに規定する特別事業再編によるに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

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