検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する被災代替資産等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十五条第一項の表のの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の上欄中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー