1 条
第六十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」とする。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の四十二の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。
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