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第六十五条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び十六 の規定 それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額、に規定する繰延資産税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十七 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十六 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
、又は又は
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