第一条(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条中租税特別措置法第九十条の十第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同項第六号イに係る部分及び同条第五項に係る部分(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第八十一条の規定 令和三年五月一日
略
第七条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及び第百二十四条の規定 令和三年十月一日
次に掲げる規定 令和四年一月一日
第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定
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略
第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の改正規定
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次に掲げる規定 令和四年四月一日
略
第七条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第六号イの改正規定 令和四年五月一日
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次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の四の二第七項の改正規定、同条を同法第十条の五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十三号の改正規定、同条第六項の改正規定(「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める部分を除く。)、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の五の四の二」を「第十条の五の五、第十条の五の六」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項並びに第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の二第六項の改正規定、同条を同法第四十二条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十七号の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項中「で第四十二条の五第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同法第五十二条の三第五項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項、第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項、第五十七条の八第九項及び第五十八条第八項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の改正規定、同法第六十六条の七第十項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第九項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十二の前に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十三第十項の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「、次条第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七の改正規定、同法第六十八条の十五の八第八項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項中「で第六十八条の十第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一第五項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六第五項の改正規定、同法第六十八条の五十四第七項、第六十八条の五十四の二第五項、第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項、第六十八条の五十八第八項及び第六十八条の六十一第七項の改正規定、同法第六十八条の六十四第五項の改正規定、同法第六十八条の九十一第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十八第八項の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第二号ロ及び第二十七項、第七十条の七第二項第四号及び第三十五項並びに第七十条の七の五第二項第二号及び第二十六項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定(「若しくは第二十四条第一項の認定又は同法第二十六条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」を「又は第二十四条第一項」に改める部分に限る。)
略
第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定に係る部分(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十二条の二第五項の改正規定に係る部分、同法第五十五条の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十六条の改正規定に係る部分、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項の改正規定、同法第五十七条の五第十一項の改正規定、同法第五十七条の六第七項の改正規定、同法第五十七条の七第九項の改正規定、同法第五十七条の七の二第八項の改正規定及び同法第五十七条の八第九項の改正規定に係る部分、同法第六十一条の二第六項を同条第五項とする改正規定に係る部分並びに同法第六十六条の十三の改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の改正規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第六項の改正規定に係る部分及び同法第十八条の八第七項の改正規定に係る部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十八条第五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法附則第百十九条の改正規定及び同法附則第百二十七条の次に一条を加える改正規定
第七条中租税特別措置法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十八第一項の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「第二条第十一項」を「第二条第十七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の二の改正規定、同法第六十二条の三第四項第十号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十二号の二の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
次に掲げる規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第三十三条第三項第三号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十九条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第三号の改正規定、同法第六十三条第三項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の五の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の二第十四項第二号イの改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第三号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十三第一項及び第六十八条の七十六の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号イの改正規定、同法第六十八条の八十の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十五第十四項第二号イの改正規定並びに同法第七十六条の改正規定
削除
次に掲げる規定 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日
第七条中租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条を同法第六十六条の十一の三とする改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十五の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の九十六第一項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)
略
第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項を削る改正規定に係る部分に限る。)
第七条中租税特別措置法第八十条第一項の改正規定(「に係るものであつて同法」を「(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改める部分に限る。)及び附則第七十六条第二項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第八十条の二の次に一条を加える改正規定及び附則第七十六条第三項の規定 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第七条中租税特別措置法第九十条の十二第五項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日