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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十五条及び第七十一条の規定 令和三年三月三十一日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分、イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「()」を加える部分に限る。)、イに係る部分及びに係る部分(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。)及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第八十一条の規定 令和三年五月一日

略

中の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及びの規定 令和三年十月一日

次に掲げる規定 令和四年一月一日

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)並びに、、、、及び(の改正規定及びの改正規定に限る。)の規定

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条第三項、第三十八条及び第七十八条の規定

略

中の改正規定

略

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

中の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第三十三条、第五十一条及び第六十七条の規定

中イの改正規定 令和四年五月一日

略

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定(「に規定する中小企業者等」を「に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、イの改正規定(「並びに」を「、並びに」に改める部分に限る。)、の改正規定(「に規定する中小企業者等」を「に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「で」を「又は繰延資産で」に改め、「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の前に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定(「、」及び「、、及び」を削る部分を除く。)、の改正規定(「に規定する中小企業者等」を「に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「で」を「又は繰延資産で」に改め、「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、、、、、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、ロ及び、及び並びに及びの改正規定並びにの改正規定(「若しくはの認定又はに規定する認定特別事業再編計画に係る若しくは」を「又は」に改める部分に限る。)

略

中の改正規定(イの改正規定に係る部分(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定の次に次のように加える部分、の改正規定に係る部分、の改正規定の次に次のように加える部分、の改正規定に係る部分、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定に係る部分、をとする改正規定に係る部分並びにの改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、の改正規定(東日本大震災のの改正規定に係る部分及びの改正規定に係る部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定

中ロの改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「に」を「に」に、「」を「」に、「」を「」に、「ロ」を「ロ」に改める部分に限る。)、ロの改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「に」を「に」に、「」を「」に、「」を「」に、「ロ」を「ロ」に改める部分に限る。)、の改正規定、ロの改正規定、の改正規定(「又は」を「又は」に改める部分及び「に」を「に」に、「」を「」に、「」を「」に、「ロ」を「ロ」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定 に掲げる規定の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、イの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、及びイの改正規定、イの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、イの改正規定並びにの改正規定

削除

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)

略

中の改正規定(を削る改正規定に係る部分に限る。)

中の改正規定(「に係るものであつて」を「(の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改める部分に限る。)及び附則第七十六条第二項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の次に一条を加える改正規定及び附則第七十六条第三項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。) 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

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