第三十条(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三十一条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項第十二号及び第十三号 | 十二 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第五項 | 、第十一号又は第十二号 | 又は第十一号 |
第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条の三第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の五第一項」とあるのは、「第十条の五の四の二第一項」とする。
個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十九条第二項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。
第三十三条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二第一項の規定は、令和五年分の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三十四条(青色申告特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十五条の二(第四項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人が、その年において旧租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類につき同号に規定する承認を受けて同号に規定する財務省令で定めるところにより当該帳簿書類に係る同号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行っているときは、その年において新租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たしているものとみなす。
第三十五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十四条の二第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第三号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
第三十六条(有価証券の譲渡による所得の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十(第三項第八号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第八号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日前に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する株式交付について適用する。
施行日前に受けた旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項に規定する認定に係る同項に規定する特別事業再編計画に係る同項に規定する特別事業再編による同項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十三項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書の同項に規定する提出については、なお従前の例による。
第三十七条(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十一条の二の二の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十一条の三の四の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の三の四第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。