第八十七条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
施行日の前日を含む事業年度終了の日において旧租税特別措置法第五十五条の二第二項に規定する金属鉱業等鉱害防止準備金の金額を有する法人(施行日以後に同条第一項に規定する特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。)の移転を受ける法人を含む。)の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成三十二年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「特定施設(以下」とあるのは「特定施設(その使用の開始の日が令和二年三月三十一日以前であるものに限る。以下」と、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第二項中「積み立てた第六十八条の四十四第一項」とあるのは「積み立てた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十四第一項」と、「係る第六十八条の四十四第一項」とあるのは「係る旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第七項中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「百分の八十」とあるのは「百分の八十(当該事業年度が、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の七十とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の六十とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の五十とし、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の四十とし、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の三十とし、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の二十とし、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度であるときは百分の十とする。)」と、同条第九項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、「(第六十八条の四十四第八項」とあるのは「(旧効力措置法第六十八条の四十四第八項」と、「「第六十八条の四十四第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の四十四第八項」と、同条第十項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第十一項中「第六十八条の四十四第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第九項」と、同条第十二項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十四第十項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第十項」とする。
前項の場合において、同項に規定する法人の令和四年四月一日以後に開始する各事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した事業年度を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、」と、「同条第三項から第五項までの規定中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」とあるのは「同条第三項及び第四項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、同条第五項中「第六十八条の四十四第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十四第一項」と、「が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(」とあるのは「について、法人税法第六十四条の十第四項から第六項までの規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が」と、「により、当該」とあるのは「により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む」と、「場合を含む。)」とあるのは「場合に」と、「同条第九項中」とあるのは「同条第九項中「前条第十一項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十一項」と、」と、「「第六十八条の四十四第八項」とあるのは「前条第十二項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十二項」と、「「第六十八条の四十四第八項」と、「同条第十一項中」とあるのは「同条第十一項中「前条第十六項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第十六項」と、」と、「同条第十二項」とあるのは「「連結法人」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人(第十三項において「連結法人」という。)」と、同条第十二項」と、「同条第十三項中」とあるのは「同条第十三項中「前条第二十項」とあるのは「令和二年旧租税特別措置法第五十五条第二十項」と、」とする。