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3 条

通算法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて前目の規定の適用を受けることをやめることができる。

通算法人は、前項の承認を受けようとするときは、通算法人の全ての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を通算親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、前目の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。

通算法人が第一項の承認を受けた場合には、通算承認は、その承認を受けた日の属する事業年度終了の日の翌日から、その効力を失うものとする。

通算法人が第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受けた場合には、当該通算法人については、通算承認は、その通知を受けた日から、その効力を失うものとする。

次の各号に掲げる事実が生じた場合には、通算法人(第一号から第四号までにあつてはこれらの号に規定する通算親法人及び他の通算法人の全てとし、第五号及び第六号にあつてはこれらの号に規定する通算子法人とし、第七号にあつては同号に規定する通算親法人とする。)については、通算承認は、当該各号に定める日から、その効力を失うものとする。

通算親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)

通算親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

通算親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日

通算親法人と内国法人(公共法人又は公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

通算子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日

通算子法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと(前各号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなつた日

前二号に掲げる事実又は通算子法人について前項の規定により通算承認が効力を失つたことに基因して通算法人が通算親法人のみとなつたこと そのなつた日

第一項の承認の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三目 資産の時価評価等

通算承認を受ける内国法人(第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この項及び次項において「親法人」という。)及び当該親法人の最初通算事業年度(当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係(同条第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条において同じ。)があるものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が通算開始直前事業年度(当該最初通算事業年度開始の日の前日(当該内国法人が第六十四条の九第十項第一号に規定する時価評価法人である場合には、当該最初通算事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(当該最初通算事業年度開始の時に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係があるものに限る。)のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該親法人

当該親法人と第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人との間に当該親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当する場合における当該他の内国法人

前項に規定する内国法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び親法人を除く。)の通算開始直前事業年度終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」という。)の当該株式又は出資(当該株式等保有法人について前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算開始直前事業年度終了の日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六十四条の九第十一項又は第十二項(通算承認)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が通算加入直前事業年度(当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(これらの資産のうち評価損益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該通算加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

通算法人が当該通算法人に係る通算親法人による完全支配関係がある法人を設立した場合における当該法人

通算親法人が法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合(その有することとなつた時の直前において当該通算親法人と当該法人との間に当該通算親法人による支配関係がある場合に限る。)で、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、第二条第十二号の十七イからハまで(定義)のいずれにも該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除く。)

当該法人の当該完全支配関係を有することとなる時の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該法人の業務(当該法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。

当該法人の当該完全支配関係を有することとなる前に行う主要な事業が当該法人(当該法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

通算親法人が法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなつた場合で、かつ、当該通算親法人又は他の通算法人と当該法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当する場合における当該法人(当該通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するものに限るものとし、第二条第十二号の十七イからハまでのいずれにも該当しない株式交換等により完全支配関係を有することとなつた当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人を除く。)

前項に規定する他の内国法人(通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するもの及び第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人を除く。)について通算承認の効力が生じた日において当該他の内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」という。)の当該株式又は出資(同日の前日の属する当該株式等保有法人の事業年度において前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する時価評価資産に該当するものを除く。)の評価益の額(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損の額(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該前日の属する当該株式等保有法人の事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

前二項の規定によりこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。