内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る公共法人
別表第一に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第一に掲げる法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などが掲げられています。
第二条第一項第五号用語集で見る公益法人等
別表第二に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第二に掲げる法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、非営利型法人に当たる一般社団法人や一般財団法人などが掲げられています。
第二条第一項第六号用語集で見る協同組合等
別表第三に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第三に掲げる法人のことで、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが掲げられています。
第二条第一項第七号用語集で見る普通法人
第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない
わかりやすく言うと
公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。
第二条第一項第九号用語集で見る株式交換等完全子法人
株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人
わかりやすく言うと
株式交換完全子法人と、株式交換以外の株式交換等(全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合、株式売渡請求の承認)によって完全支配関係を持たれることになる対象法人のことです。
第二条第一項第十二号の六の二用語集で見る株式交換等完全親法人
株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの一の株主等である法人
わかりやすく言うと
株式交換完全親法人と、株式交換以外の株式交換等によって対象法人との間に完全支配関係を持つことになる、最大株主等である法人や一の株主等である法人のことです。
第二条第一項第十二号の六の四用語集で見る通算親法人
第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人であつて同項の規定による承認を受けたもの
わかりやすく言うと
通算承認を受けた第六十四条の九第一項の親法人、つまり普通法人または協同組合等である内国法人のうち、清算中の法人や他の普通法人などに完全支配されている法人など一定の法人に当たらないもののことです。
第二条第一項第十二号の六の七用語集で見る通算子法人
第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたもの
わかりやすく言うと
親法人による完全支配関係がある他の内国法人(第六十四条の九第二項)で、親法人とともに通算制度の適用について国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです。
第二条第一項第十二号の七用語集で見る通算法人
通算親法人及び通算子法人
第二条第一項第十二号の七の二用語集で見る支配関係
一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
一の者が法人の発行済株式または出資(その法人が持つ自己の株式などを除きます)の百分の五十を超える数または金額を直接または間接に保有する関係として政令で定める関係と、一の者との間にその関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の五用語集で見る完全支配関係
一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係
わかりやすく言うと
ある一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係として政令で定める関係と、同じ一の者との間にこの関係がある法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の六用語集で見る通算完全支配関係
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人相互の関係
わかりやすく言うと
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(第六十四条の九第一項の、外国法人などが間に入らないものとして政令で定める関係に限ります)、または通算親法人と完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。
第二条第一項第十二号の七の七用語集で見る株式交換等
株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの一の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなること
わかりやすく言うと
株式交換のほか、全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合または株式売渡請求の承認のうち一定のもの(ほかの株主等が端数を除いて株式を持たなくなるものなど)によって、対象法人が最大株主等や一の株主等である法人による完全支配関係を持たれることになることです。
第二条第一項第十二号の十六用語集で見る適格株式交換等
次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の三分の二以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
わかりやすく言うと
完全子法人の株主等に完全親法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない株式交換等で、完全支配関係などがあるもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十七用語集で見る有価証券
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(国債証券、社債券、株券など)と、これに準ずるもので政令で定めるもののことです。自己が持つ自己の株式や出資と、デリバティブ取引に係るものは除きます。
第二条第一項第二十一号用語集で見る固定資産
土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
土地(土地の上にある権利を含みます)、減価償却資産(建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両、工具、器具及び備品、鉱業権など償却すべき資産)、電話加入権その他の資産で、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十二号用語集で見る繰延資産
法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるもの
わかりやすく言うと
法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので、政令で定めるもののことです。
第二条第一項第二十四号用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る通算承認
内国法人(前項に規定する親法人及び当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係がある他の内国法人に限る。)は、同項の規定による承認(以下この目及び次目において「通算承認」という。)を受けようとする場合には…
わかりやすく言うと
通算制度の適用を受けるために、親法人とその親法人による完全支配関係がある他の内国法人の全て(一定の法人を除きます)が受けなければならない、国税庁長官の承認のことです(第一項)。
第六十四条の九第二項用語集で見る時価評価法人
申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものを有する第二項に規定する他の内国法人(同条第一項第二号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)…
わかりやすく言うと
通算承認の申請の特例を使った場合に、申請特例年度の開始の日の前日を含む事業年度の終了の時に、時価評価資産など政令で定めるものを持っている、親法人と完全支配関係のある他の内国法人のことです。第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人は除きます。
第六十四条の九第十項第一号用語集で見る最初通算事業年度
当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度
わかりやすく言うと
通算承認の効力が生ずる日以後に最初に終了する事業年度のことです。
第六十四条の十一第一項用語集で見る親法人
通算承認を受ける内国法人(第六十四条の九第一項(通算承認)に規定する親法人(以下この項及び次項において「親法人」という。)及び当該親法人の最初通算事業年度(当該通算承認の効力が生ずる日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同…
わかりやすく言うと
内国法人である普通法人または協同組合等のうち、清算中の法人、他の普通法人や協同組合等に完全支配されている法人、投資法人、特定目的会社など第六十四条の九第一項各号やこれに類する政令で定める法人に当たらないもののことです。
第六十四条の十一第一項用語集で見る通算開始直前事業年度
当該最初通算事業年度開始の日の前日(当該内国法人が第六十四条の九第十項第一号に規定する時価評価法人である場合には、当該最初通算事業年度終了の日)の属する当該内国法人の事業年度
わかりやすく言うと
通算承認を受ける内国法人の、最初通算事業年度(通算承認の効力が生じる日以後最初に終わる事業年度)開始の日の前日を含む事業年度です。第六十四条の九第十項第一号の時価評価法人では、最初通算事業年度終了の日を含む事業年度です。
第六十四条の十一第一項用語集で見る株式等保有法人
前項に規定する内国法人(第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人及び親法人を除く。)の通算開始直前事業年度終了の時において当該内国法人の株式又は出資を有する内国法人(以下この項において「株式等保有法人」と…
わかりやすく言うと
通算承認を受ける内国法人(親法人と、損益通算の適用を受けない法人として政令で定めるものを除きます)の、通算開始直前事業年度の終了の時に、その内国法人の株式や出資を持っている内国法人のことです。
第六十四条の十一第二項用語集で見る通算加入直前事業年度
当該他の内国法人について通算承認の効力が生ずる日の前日の属する当該他の内国法人の事業年度
わかりやすく言うと
通算制度に加入する他の内国法人(第六十四条の九第十一項または第十二項の適用を受けるもの)について、通算承認の効力が生じる日の前日を含む、その法人の事業年度のことです。
第六十四条の十二第一項用語集で見る株式等保有法人
前項に規定する他の内国法人(通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている場合として政令で定める場合に該当するもの及び第六十四条の五(損益通算)の規定の適用を受けない法人として政令で定める法人を除く。)に…
わかりやすく言うと
通算制度に加入する他の内国法人(完全支配関係の継続が見込まれる場合として政令で定めるものなどを除きます)について、通算承認の効力が生じた日に、その法人の株式や出資を持っている内国法人のことです。
第六十四条の十二第二項用語集で見る