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1 条

第八十八条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の、及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表の、又はの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をするこれらの号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたこれらの号の下欄に掲げる資産については、第三項の規定の適用がある場合を除き、なお従前の例による。

法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定については、なお従前の例による。

法人が施行日から令和四年九月三十日までの間に取得をするの表のの下欄に掲げる資産(同欄に規定する国内にある鉄道事業の用に供される車両及び運搬具のうち政令で定めるもので当該法人が施行日前に締結した契約に基づき取得をするものに限る。)については、租税特別措置法第六十五条の七第一項の表のの下欄に掲げる資産とみなして、同条から同法第六十五条の九まで(同法第六十五条の七第十四項(同法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を適用する。

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