第八十六条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
法人が旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する五年を経過する日以前に取得又は建設をした同項に規定する耐震基準適合建物等については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する情報流通円滑化設備については、なお従前の例による。
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する企業主導型保育施設用資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「連結事業年度」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度」と、「第六十八条の三十四第一項」とあるのは「改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「、第四十二条の十二の五の二第一項若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第一項第二号中「、第四十二条の十二の五の二又は」とあるのは、「又は」とする。