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第百十七条(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)

の規定によりの規定による承認があったものとみなされた通算法人(当該通算法人であった法人を含む。以下この条において同じ。)が、四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する失効日において、当該通算法人の当該失効日前五年以内に開始した各連結事業年度において連結税額控除規定(若しくは、若しくは若しくは若しくはの規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の若しくはの規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の若しくはの規定をいう。以下この条において同じ。)の適用に係る法人であるときは、当該連結税額控除規定を四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する特別税額控除規定とみなす。この場合において、同項に規定する控除された金額に相当する金額は、当該連結税額控除規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該通算法人に係る金額に相当する金額とする。

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