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第百十七条(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)
附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人(当該通算法人であった法人を含む。以下この条において同じ。)が、四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する失効日において、当該通算法人の当該失効日前五年以内に開始した各連結事業年度において連結税額控除規定(四年旧措置法第六十八条の十一第二項若しくは第三項、第六十八条の十三第一項若しくは第二項若しくは第六十八条の十五の五第二項若しくは第三項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第二項若しくは第三項の規定をいう。以下この条において同じ。)の適用に係る法人であるときは、当該連結税額控除規定を四年新措置法第四十二条の十四第四項に規定する特別税額控除規定とみなす。この場合において、同項に規定する控除された金額に相当する金額は、当該連結税額控除規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該通算法人に係る金額に相当する金額とする。
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