第百十八条(第十六条の規定による改正に伴う減価償却に関する経過措置)
租税特別措置法第四十五条第四項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の二十七第三項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等の移転を受けた場合には、当該産業振興機械等は、租税特別措置法第四十五条第三項の規定の適用を受けている同項に規定する産業振興機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の二十七第三項に規定する供用期間を租税特別措置法第四十五条第四項の供用期間とみなす。
租税特別措置法第四十六条第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十三第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等の移転を受けた場合には、当該事業再編促進機械等は、租税特別措置法第四十六条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する事業再編促進機械等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十三第一項に規定する供用期間を租税特別措置法第四十六条第二項の供用期間とみなす。
四年新措置法第四十七条第二項の規定の適用については、法人が同項に規定する適格合併等により四年旧措置法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物の移転を受けた場合には、当該特定都市再生建築物は、四年新措置法第四十七条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する特定都市再生建築物とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十五第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十七条第二項の供用期間とみなす。
四年新措置法第四十八条第二項の規定の適用については、法人が同項の適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により四年旧措置法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等の移転を受けた場合には、当該倉庫用建物等は、四年新措置法第四十八条第一項の規定の適用を受けている同項に規定する倉庫用建物等とみなす。この場合において、四年旧措置法第六十八条の三十六第一項に規定する供用期間を四年新措置法第四十八条第二項の供用期間とみなす。
四年新措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第五項に規定する特別償却に関する規定には、四年旧措置法第六十八条の十一第一項、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十四の三第一項、第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の五第一項、第六十八条の十五の六の二第一項、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十四、第六十八条の二十七、第六十八条の二十九、第六十八条の三十一、第六十八条の三十三、第六十八条の三十五若しくは第六十八条の三十六の規定又は減価償却資産(四年新措置法第二条第二項第二十四号に規定する減価償却資産をいう。第七項及び第十八項において同じ。)に関する特例を定めている規定として政令で定める規定を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の二第二項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上損金の額に算入された金額には連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含むものとし、同項後段に規定する減価償却資産には四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けた減価償却資産を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の二第五項の規定の適用については、旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における旧法人税法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の二第五項に規定する損金の額に算入された金額とみなす。
四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第二項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた連結事業年度は四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度とみなし、同条第二項に規定する翌日以後一年以内に終了する各事業年度前の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には青色申告書の提出をしていたものとみなす。
四年新措置法第五十二条の三第三項の規定の適用については、同項に規定する満たない金額には、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項又は第十一項の規定により損金の額に算入された金額がこれらの規定の特別償却限度額に満たない場合のその満たない金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定に規定する法人には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの特別償却準備金の金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第六項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第六項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第五項の規定の適用については、四年旧措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額は、四年新措置法第五十二条の三第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額とみなす。
四年新措置法第五十二条の三第十二項の規定の適用については、同項に規定する満たない場合には四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定により損金の額に算入された金額が同項に規定する特別償却限度額に満たない場合を含むものとし、四年新措置法第五十二条の三第十二項に規定する満たない金額には当該満たない場合におけるその満たない金額を含むものとし、同項に規定する算入済金額には四年旧措置法第六十八条の四十一第二項の規定により既に損金の額に算入された金額を含むものとする。
四年新措置法第五十二条の三第二十六項の規定の適用については、その事業の用に供した連結事業年度において四年旧措置法第六十八条の十八の規定の適用を受けることができる減価償却資産は同項に規定する減価償却資産とみなし、その減価償却資産につき四年旧措置法第六十八条の四十一第一項の規定の適用を受けた場合には四年新措置法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けたものとみなす。
四年新措置法第五十三条第二項の規定の適用については、同項に規定する試験研究費の額には、四年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額を含むものとする。この場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、四年新措置法第四十二条の四第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたものとみなす。