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1 条

第百五条(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

の規定は、連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額(に規定する連結欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について適用し、連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

連結親法人(各号に掲げるものを除く。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する認定事業再編事業者であるもの(施行日前にに規定する特定事業再編計画についての認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人(並びにの規定に係る及び並びに、及びの規定の適用を受ける連結事業年度における当該適用に係る連結法人を除く。)に係るに規定する政令で定める金額に達するまでの金額(当該金額が当該連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額(に規定する政令で定めるところにより計算した金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額(次項及び第四項において「特定設備廃棄等欠損金額」という。)については、の規定は、適用しない。

特定設備廃棄等欠損金額についての規定を適用する場合には、当該特定設備廃棄等欠損金額が生じたに規定する欠損連結事業年度の連結欠損金額のうち当該特定設備廃棄等欠損金額を超える部分の金額は、ないものとする。

前項に定めるもののほか、特定設備廃棄等欠損金額がある場合におけるに規定する連結欠損金個別帰属額の計算及びの規定の適用その他第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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