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第百六条(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

に規定する中小連結親法人又はその中小連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

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