第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項の規定の適用については、同項の表第六十六条の四第二十七項の項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の及び同法及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法、租税特別措置法、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法」とあるのは「七年六年及び第四項並びにから第五項まで及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の同法第六十六条の四第二十七項」と令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法」と、同表第六十六条の四第三十項の項中「租税特別措置法租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」とあるのは「第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と、「同法第六十七条の十八第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項」とする。
第九十三条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の六の二第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の十五の六」とする。
第九十四条(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十五条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十六条(連結法人の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。
第九十七条(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十八条(連結法人が革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に生産性向上特別措置法第二十二条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。
第九十九条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 十七 第六十八条の十五の六の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 | 十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額 |
| 第六項 | 、第九号又は第十七号 | 又は第九号 |
| 第八項 | 、第六十八条の十四の三第六項及び第六十八条の十五の六の二第六項 | 及び第六十八条の十四の三第六項 |