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8 条

第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前ににおいて準用する各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項の規定の適用については、同項の表の項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の及び及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する、租税特別措置法、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する」とあるのは「七年六年及び並びにからまで及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の同法第六十六条の四第二十七項」と令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は」とあるのは「若しくは又は令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及びにおいて「令和二年改正法」という。)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する」と、同表の項中「(国外所得金額の計算の特例)において準用する」とあるのは「の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用するの規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する」と、「」とあるのは「令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項」とする。

第九十三条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、イ中「、並びに」とあるのは、「並びに」とする。

第九十四条(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。

第九十五条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する開発研究用資産に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

第九十六条(連結法人の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人(に規定する連結法人をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

前項に規定する特例対象連結事業年度とは、連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日前にの認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日以後にの認定又はの規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する連結事業年度を除く。)をいう。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間におけるロの規定の適用については、ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第九十七条(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出するに規定する特定寄附金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したに規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

(に規定する特定寄附金に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第九十八条(連結法人が革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する革新的情報産業活用設備及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にの認定を受けたものが当該認定に係るに規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施されるに規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をするに規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。

第九十九条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

十七 の規定 に規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額 十八 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十七 に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
、又は又は
、及び及び