1 条
第百四条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。