検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百四条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における及びの規定の適用については、これらの規定中「、又は」とあるのは、「又は」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー