第五十三条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
施行日前に受けた旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「に同法」とあるのは「に新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号。以下この項において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(以下この項において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「産業競争力強化法第二条第六項」とあるのは「旧産業競争力強化法第二条第七項」と、「(産業競争力強化法」とあるのは「(旧産業競争力強化法」と、「変更の認定」とあるのは「変更の認定(産業競争力強化法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法第十七条第一項の規定による変更の認定を含む。)」と、「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同条第二項中「が連結事業年度」とあるのは「が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」と、「第六十八条の四十三の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の二第一項」と、「連結所得」とあるのは「令和二年旧措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得」と、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第七項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第七項」と、同条第九項中「第六十八条の四十三の二第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第九項」と、同条第十項中「前条第一項」とあるのは「令和二年旧措置法第五十五条第一項」と、「規定(」とあるのは「規定(令和二年旧措置法」とする。