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第五十三条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

施行日前に受けたに規定する計画の認定に係るに規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係るに規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産であるに規定する新事業開拓事業者のに規定する株式については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「にの規定による改正前の産業競争力強化法(以下において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「」とあるのは「」と、「(産業競争力強化法」とあるのは「(旧産業競争力強化法」と、「変更の認定」とあるのは「変更の認定(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による変更の認定を含む。)」と、「」とあるのは「」と、中「が連結事業年度」とあるのは「がの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)」と、「連結所得」とあるのは「に規定する連結所得」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「規定(」とあるのは「規定(令和二年旧措置法」とする。

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