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第五十四条(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

に規定する法人の令和五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。

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