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13 条

第三十条(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

第三十一条(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の二第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

個人が、施行日前にに規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係るに規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物(ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及びに掲げる構築物については、(に掲げる建築物及びに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第三十三条(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十九条の二の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は特定従事者が附則第一条第十六号に定める日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、に規定する取締役等が同日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

第三十四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年六月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十三条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年六月一日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前にに規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十五条第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する対象譲渡については、なお従前の例による。

第三十五条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われたに規定する合併については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われたに規定する分割については、なお従前の例による。

第三十六条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

個人が施行日前に払込みにより取得をしたに定める特定株式に係る及びの規定の適用については、なお従前の例による。

第三十七条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同号に規定する非課税口座について適用し、同日前に開設されたに規定する非課税口座については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項から第三十一項までの規定は、施行日以後に同条第二十七項に規定する出国をする同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者について適用する。

第三十八条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同項第一号に規定する未成年者口座及び同日以後に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設されたに規定する未成年者口座及び同日前に設けられたに規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項の規定は、令和四年四月一日以後に同条第二十項に規定する提出を受ける同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、同日前にに規定する提出を受けたに規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じたに規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。

第三十九条(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の三及び第三十七条の十四の四の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第四十条(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第四十一条(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、の個人が施行日前に行ったの贈与については、なお従前の例による。

第四十二条(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第二項、第四項、第九項、第十一項及び第十三項から第二十七項までの規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用し、非居住者の令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項まで、第十項及び第十二項の規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用する。