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59 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び附則第八十三条の規定 令和元年五月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条第一項及び第二項の規定 令和元年六月一日

次に掲げる規定 令和元年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「又は」を「各号(を除く。)」に改める部分に限る。)、の改正規定及びをとし、をとし、の次に二号を加える改正規定

略

次に掲げる規定 令和元年十月一日

略

中の改正規定及びの改正規定(「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び(の改正規定を除く。)の規定

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の項の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十四条の規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第七節の三の節名の改正規定、ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び(の改正規定に限る。)の規定

略

中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のに一項を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定

略

次に掲げる規定 令和三年一月一日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び(の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定

略

次に掲げる規定 令和四年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、並びに、ホ(2)、及びの改正規定、の改正規定、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、イの改正規定並びにイの改正規定並びに附則第三十七条第一項、第三十八条第一項及び第二項並びに第七十九条第六項の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条第四項、第五十五条第二項及び第七十二条第二項の規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、ロの改正規定、の次に一条を加える改正規定、第二章第三節の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、ロの改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、ロの改正規定、の改正規定、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び(の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

中の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第三十四条第五項、第五十五条第三項、第七十二条第三項並びに第七十九条第九項及び第十項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第二十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十九条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十条(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

第三十一条(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の二第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

個人が、施行日前にに規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係るに規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物(ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及びに掲げる構築物については、(に掲げる建築物及びに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第三十三条(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十九条の二の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は特定従事者が附則第一条第十六号に定める日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、に規定する取締役等が同日前に行われたに規定する付与決議に基づき締結されたの契約により与えられるに規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。

第三十四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年六月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十三条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和元年六月一日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前にに規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十四条から第三十四条の三まで(新租税特別措置法第三十四条第二項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十五条第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する対象譲渡については、なお従前の例による。

第三十五条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われたに規定する合併については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われたに規定する分割については、なお従前の例による。

第三十六条(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)

個人が施行日前に払込みにより取得をしたに定める特定株式に係る及びの規定の適用については、なお従前の例による。

第三十七条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同号に規定する非課税口座について適用し、同日前に開設されたに規定する非課税口座については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項から第三十一項までの規定は、施行日以後に同条第二十七項に規定する出国をする同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者について適用する。

第三十八条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項の規定は、令和五年一月一日以後に開設される同項第一号に規定する未成年者口座及び同日以後に設けられる同項第三号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に開設されたに規定する未成年者口座及び同日前に設けられたに規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十二項の規定は、令和四年四月一日以後に同条第二十項に規定する提出を受ける同項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、同日前にに規定する提出を受けたに規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じたに規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。

第三十九条(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十四の三及び第三十七条の十四の四の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第四十条(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

第四十一条(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、の個人が施行日前に行ったの贈与については、なお従前の例による。

第四十二条(非居住者の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第二項、第四項、第九項、第十一項及び第十三項から第二十七項までの規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用し、非居住者の令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条の三の三第五項から第八項まで、第十項及び第十二項の規定は、非居住者の令和三年分以後の所得税について適用する。

第四十三条(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分のに規定する課税対象金額、に規定する部分課税対象金額及びに規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条の四第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の令和元年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分のに規定する課税対象金額、に規定する部分課税対象金額及びに規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

第四十四条(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十五の三第二項第一号の規定により読み替えられたの規定は、令和二年一月一日以後に支払うべきに規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第四十五条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十一条の十九の五第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、居住者の令和三年分以後の所得税について適用し、居住者の令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十六条(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)

に規定する者が施行日前に行ったの規定による更正の請求については、なお従前の例による。

第四十七条(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、に規定する特定外国法人が施行日前に開始したに規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受けるに規定する支払を受ける利子については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十二条の二第五項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同条第五項に規定する支払を受ける利子について適用する。

第四十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第四十九条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の六第一項(同項に規定する中小企業者に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十条(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

第五十一条(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

法人が、施行日前にに規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係るに規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。

第五十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物(ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及びに掲げる構築物については、(に掲げる建築物及びに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「事業年度が」とあるのは「事業年度がの規定による改正前のに規定する」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第五十三条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

施行日前に受けたに規定する計画の認定に係るに規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係るに規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産であるに規定する新事業開拓事業者のに規定する株式については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「にの規定による改正前の産業競争力強化法(以下において「旧産業競争力強化法」という。)」と、「」とあるのは「」と、「(産業競争力強化法」とあるのは「(旧産業競争力強化法」と、「変更の認定」とあるのは「変更の認定(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による変更の認定を含む。)」と、「」とあるのは「」と、中「が連結事業年度」とあるのは「がの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)」と、「連結所得」とあるのは「に規定する連結所得」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「規定(」とあるのは「規定(令和二年旧措置法」とする。

第五十四条(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

に規定する法人の令和五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。

第五十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十五条の三から第六十五条の五まで(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第五十六条(国外関連者との取引に係る課税の特例等に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の四第一項、第二項、第七項、第十二項、第十四項及び第十六項から第三十二項までの規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の四第八項から第十一項まで、第十三項及び第十五項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

新租税特別措置法第六十六条の四の三第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、外国法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十七条(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の五の二及び第六十六条の五の三第一項の規定は、法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の五の三第三項及び第八項の規定は、令和二年四月一日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十八条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分課税対象金額及びに規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の六第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の七第一項及びの規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度のに規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の八第十四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分課税対象金額及びに規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度のに規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

第五十九条(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

法人について施行日前にに規定する事実が生じた場合における当該法人の当該事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十条(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十七第九項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、に規定する特定外国法人が施行日前に開始したに規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受けるに規定する差益については、なお従前の例による。

第六十一条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十八第四項から第六項まで及び第十三項の規定は、内国法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十二条(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)

に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が施行日前に行ったに掲げる合併については、なお従前の例による。

第六十三条(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。

第六十四条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第六十五条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に新租税特別措置法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前にに規定する公益法人等に該当することとなったに規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。

第六十六条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

(に規定する中小連結法人に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十七条(連結法人が地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定事業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

第六十八条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する経営改善設備に係るに規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前にに規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から令和元年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係るに規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備をに規定する経営改善設備とみなして、の規定を適用する。

第六十九条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるの規定の適用については、中「中小連結法人(に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物(ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及びに掲げる構築物については、(に掲げる建築物及びに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

第七十条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けたに規定する計画の認定に係るに規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係るに規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産であるに規定する新事業開拓事業者のに規定する株式については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

第七十一条(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)

に規定する協同組合等の令和五年三月三十一日以前に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「令和五年三月三十一日」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。

第七十二条(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十五号(同号の買取りをする者に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十七号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第七十三条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

、、、及びの規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

、及びの規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第七十四条(連結法人の対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、令和二年四月一日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十五条(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

、(イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及びの規定は、各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

(ロ及びハに係る部分に限る。)、(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度のに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

(イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及びの規定は、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する個別部分課税対象金額及びに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

(ロ及びハに係る部分に限る。)、(及びに係る部分に限る。)及びの規定は、に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する個別課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する個別部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係るに規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係るに規定する外国法人税の額について適用し、に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度のに規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係るに規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。

第七十六条(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について施行日前にに規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十七条(連結法人の連結国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十八条(特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

第七十九条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十九条の四第三項及び第六項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する同条第一項に規定する宅地等(次項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得したに規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。

施行日から令和四年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十一年四月一日以後」とする。

新租税特別措置法第七十条の二の二第一項、第四項及びの規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得したに規定する信託受益権、金銭又はに規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。

施行日から令和元年六月三十日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第二項第一号イ中「並びに第十一項及び第十二項」とあるのは「及び第十一項」と、同条第六項中「第十二項第五号」とあるのは「第十二項第三号」と、同条第十一項第三号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第十四項及び第十五項中「第十二項第四号」とあるのは「第十二項第二号」とする。

新租税特別措置法第七十条の二の三第一項及び第四項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得したに規定する信託受益権、金銭又はに規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の二の五第一項及び第二項、第七十条の二の六第一項及び第二項、第七十条の二の七第一項(同項に規定する特例事業受贈者の年齢の要件に係る部分に限る。)、第七十条の七第二項第三号イ並びに第七十条の七の五第二項第六号イの規定は、令和四年四月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

施行日から令和四年三月三十一日までの間に贈与をする場合における新租税特別措置法第七十条の二の八及び第七十条の六の八第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。

令和二年四月一日前に次の各号に掲げる届出書の提出があった場合における当該各号に定める贈与税又は相続税(当該贈与税又は相続税に係る利子税及び延滞税を含む。)の徴収を目的とする国の権利の時効については、新租税特別措置法第七十条の四第二十九項、第七十条の六第三十四項、第七十条の六の六第十二項、第七十条の七第十項及び第七十条の七の二第十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

の届出書 に規定する贈与税

の届出書 に規定する相続税

の届出書 ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税

の届出書 ロに規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税

の届出書 ロに規定する猶予中相続税額に相当する相続税

附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現にに掲げる貸付けが行われている場合におけるの規定の適用については、なお従前の例による。

附則第一条第十七号に掲げる規定の施行の際現にに掲げる貸付けが行われている場合におけるの規定の適用については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第七十条の六の八の規定は、平成三十一年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。

施行日から令和二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の八第十項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。

新租税特別措置法第七十条の六の十の規定は、平成三十一年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。

施行日から令和二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の十第十一項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。

第八十条(酒税の税率の特例に関する経過措置)

令和元年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

第八十一条(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)

令和元年十月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

第八十三条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

令和元年五月一日前にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

第八十四条(特別還付金の支給に関する経過措置)

個人が施行日前に提出したに規定する特別還付金請求書に係るに規定する特別還付金についてのの規定の適用については、なお従前の例による。

第百十五条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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