検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物(ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及びに掲げる構築物については、(に掲げる建築物及びに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「事業年度が」とあるのは「事業年度がの規定による改正前のに規定する」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー