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1 条

第百二十一条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。

に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出するに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出されるビールに係る新租税特別措置法第八十七条の四第一項(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「」とする。

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