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第百二十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に同項第一号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第二十条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項第一号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。