1 条
第百二十条(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
令和二年十月一日から令和五年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出される清酒及び果実酒(これらの酒類でその他の発泡性酒類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この項及び附則第百二十五条において同じ。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)並びに発泡酒(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以下この項及び附則第百二十五条において同じ。)並びにその他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第三項及び次条」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十四条の規定により読み替えられる酒税法第三条第三号ハ」とする。
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