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1 条

第九十一条(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであったに規定する蒸留酒類及びリキュールに係る酒税については、なお従前の例による。

令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる新租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る同条の規定の適用については、同条第一号中「十一度」とあるのは「九度」と、「十万円」とあるのは「八万円」と、同条第二号中「十一度」とあるのは「九度」と、「十万円」とあるのは「八万円」と、「十度」とあるのは「八度」とする。

前項の場合において、の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、新租税特別措置法第八十七条の三第一項、の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「新震災特例法」という。)及びの規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「令和三年新震災特例法」という。)の規定の適用については、平成三十年新租税特別措置法第八十七条第一項中「次条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、新租税特別措置法第八十七条の三第一項中「前条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される前条」と、及び中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八十七条の二」と、「」とあるのは「同法第八十七条第一項」とする。

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