第九十二条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定は、平成二十九年十月一日以後に、同条第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。
平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十七条の六第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項中「規定は第三項」とあるのは「規定は、第三項」と、「、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、「酒類製造者等(酒類製造者」とあるのは「酒類製造者」と、「同じ。)をいう。第三項において同じ」とあるのは「同じ」と、「、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、同条第十二項中「同条第一項」とあるのは「、同条第一項」と、「酒類製造者等とみなして同法第百二十八条」とあるのは「酒類製造者等とみなして、同法第百二十七条」と、「第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第三項に規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する」とあるのは「第百二十九条の規定を適用する」とする。
新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可を受けようとする酒類製造者は、平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に対し、許可を受けるための申請をすることができる。ただし、同日までに当該許可を受けようとする酒類製造者は、同年六月三十日までに、その申請をしなければならない。
税務署長は、前項の規定により新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可の申請を受けた場合には、平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により許可を受けたときは、同日において同項の規定により許可を受けたものとみなす。