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8 条

第四十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用し、平成二十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十四条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条(第十項を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十条第十項、及び、第十条の三第八項及び第九項、第十条の四の二第六項、、及び、並びに第十条の六第四項の規定は、個人が施行日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日以後にされる国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(施行日前に提出された更正請求書に係るものを除く。)に係る年分の所得税について適用し、個人が施行日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る所得税又は施行日前にされた更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下同じ。)に係る年分の所得税については、なお従前の例による。

第四十五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の二(及びを除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第四十六条(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定生産性向上設備等については、なお従前の例による。

個人の平成二十九年分の所得税について前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新租税特別措置法第十条の三第四項、及び並びに第十条の五の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、新租税特別措置法第十条の三第三項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額に含まれるものとする。

第四十七条(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十八条(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の四(を除く。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十九条(個人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

平成二十八年分の所得税につき新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定を適用したならば当該個人の同項に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第十九条各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、当該個人が平成二十九年において当該特例被災代替資産等を有する場合には、同年分の所得税において、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を同条第二項において準用する新租税特別措置法第十一条第二項の必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない金額とみなして、新租税特別措置法第十一条の三第二項から第四項までの規定を適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、の規定は、なおその効力を有する。

新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物及び構築物並びにに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる建築物及び構築物並びにに掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第五十条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する伐採又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。