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3 条

第五十五条(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビール(に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。

酒類製造者(租税特別措置法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。次条第六項において同じ。)が施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(に規定するビールをいう。以下及びにおいて同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下及びにおいて同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(若しくはの規定又はの規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和五年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」とする。

承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に製造場から移出するビールについては、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和三年三月三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビール(に規定するビールをいう。以下及びにおいて同じ。)の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下及びにおいて同じ。)」と、「酒類の数量」とあるのは「酒類(若しくはの規定又はの規定の適用を受けるものを除く。)の数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和六年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、中「百分の八十五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十六・五」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十八」と、中「「百分の八十五」とあるのは「百分の九十二・五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあっては「「百分の八十六・五」とあるのは「百分の九十三・二五」」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十八」とあるのは「百分の九十四」」とする。

施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間に製造場から移出されるビールに係る第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

前条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合について準用する。

第五十六条(承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十七条第一項の規定は、令和六年四月一日以後に承認酒類製造者(同条第四項第一号に規定する承認酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出する酒類について適用する。

令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出されるに規定する発泡性酒類(発泡酒(及びに規定する発泡酒をいう。次項において同じ。)及びその他の発泡性酒類(ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)を除く。)に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「」と、「又は次条」とあるのは「」とする。

令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒類に係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「」と、「又は次条」とあるのは「」とする。

令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間に承認酒類製造者の製造場から移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュールに係る新租税特別措置法第八十七条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」と、「又は次条」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。

新租税特別措置法第八十七条第一項(承認酒類製造者との間に完全支配関係(同条第四項第二号に規定する完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある者の前年度課税移出数量(同条第一項に規定する前年度課税移出数量をいう。以下この項において同じ。)を含むことに係る部分に限る。)の規定は、施行日前から引き続き承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の前年度課税移出数量については、適用しない。

酒類製造者が主となって組織する法人(酒類製造者である法人を除くものとし、施行日前一年以内においての規定に該当する酒類を当該法人の酒類の蔵置場に移入し、又は酒類をその蔵置場から移出した法人に限る。)が、令和六年三月三十一日までに、当該法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をその蔵置場(二以上の蔵置場を有するときは、いずれか一の蔵置場)の所在地を所轄する税務署長に提出した場合においては、当該法人をの規定により製造免許(に規定する製造免許をいう。以下この項において同じ。)(施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者がの規定により製造免許を受けている酒類と同一の品目(に規定する品目をいう。)の製造免許とする。)を受けている酒類製造者とみなして、新租税特別措置法第八十七条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「含む。次項」とあるのは「含む。以下この項、次項」と、「のもの」とあるのは「のものであつて、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第五十六条第六項に規定する施行日前から引き続き当該法人を組織している酒類製造者(前年度課税移出数量が三千キロリットルを超える者及び第三項各号に掲げる者を除く。)から移入したものその他政令で定めるもの」と、「は、」とあるのは「は、酒税法」とする。

令和五年十二月三十一日までに新租税特別措置法第八十七条第五項に規定する申請があった場合においては、同条第六項の規定の適用については、同項中「当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内」とあるのは、「令和六年三月三十一日まで」とする。

第五十七条(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免除に関する経過措置)

新租税特別措置法第八十七条の六第五項及び第六項の規定は、令和五年五月一日以後に行われる酒類の移出(租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する移出をいう。以下この条において同じ。)に係る譲渡等(新租税特別措置法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けないでされる同項に規定する譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた酒類の移出に係る譲渡等については、なお従前の例による。