第九十条(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、同条第一項に規定する指定日が施行日以後に到来する場合における被災日(同項に規定する被災日をいう。以下この条において同じ。)の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)から適用する。
前項の規定にかかわらず、施行日前に発生した特定非常災害(新租税特別措置法第八十六条の五第一項に規定する特定非常災害をいう。以下この条において同じ。)に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた者のうち政令で定める者については、新租税特別措置法第八十六条の五の規定は、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された期限として政令で定める日が施行日以後に到来する場合における被災日の属する課税期間から適用する。この場合における新租税特別措置法第八十六条の五の規定の適用については、同条第一項中「国税庁長官が当該特定非常災害の状況及び当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十条第二項に規定する政令で定める日」と、「を同項」とあるのは「を消費税法第九条第四項」とする。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定は、施行日前一年以内に発生した特定非常災害の被災者である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める事業者の施行日以後に終了する課税期間(前二項の規定により新租税特別措置法第八十六条の五の規定の適用を受ける課税期間を除く。)について適用する。
新租税特別措置法第八十六条の五第二項 被災日前に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
新租税特別措置法第八十六条の五第四項 当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
新租税特別措置法第八十六条の五第五項 次に掲げる事業者
新租税特別措置法第八十六条の五第六項 当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
新租税特別措置法第八十六条の五第七項 次に掲げる事業者
被災日前に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当していた事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者
新租税特別措置法第八十六条の五第九項 被災日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者であって、当該特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定の適用を受けた事業者