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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第九十九条の規定 平成二十七年五月一日

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定、各号の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、イの改正規定及びの改正規定

次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定及びの改正規定

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、第二章第一節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、を削る改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(中「ものを含む」の下に「。以下において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(の次に一号を加える部分及びに係る部分を除く。)、の表のの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、(の改正規定に限る。)、(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)及びの規定

略

中経の改正規定

中の改正規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「まで、、又は」を「まで」に改める部分及び「まで、、若しくは」を「まで」に、「並びに」を「及び」に、「まで、、及び」を「まで」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合のに規定する本店等」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「に規定する」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十五条、第八十三条第三項及び第五項並びに第九十四条第三項及び第五項の規定

略

次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のに掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十八条及び第六十九条第二項の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(中「及び」を削る部分を除く。)、の改正規定(の表のの上欄のロに係る部分及びの表の項に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分(「法人税の額(、、、及び、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに及び並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、に係る部分(「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)及びに係る部分(中「に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「」を「」に改める部分及び中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合のに規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「(」を「(」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分(「法人税の額(、、、及び、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに及び並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(に規定する調整前連結税額をいう」に、「において「調整前連結税額」という」を「までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定及びをとし、の次に一項を加える改正規定並びに附則第六十条、第六十一条、第六十四条第十四項、第六十七条第四項、第七十三条第三項、第七十六条、第七十七条第一項、第八十二条第三項、第八十七条第一項及び第九十三条第三項の規定

中の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、の表のの上欄の改正規定、の表のの上欄のロの改正規定及びの改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六十四条第十二項及び第十三項、第七十九条第十三項及び第十四項並びに第九十条第十三項及び第十四項の規定 の施行の日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに附則第六十七条第一項、第七十五条第一項及び第八十六条の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十条第一項及び第九十一条第一項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十条第二項、第九十一条第二項及びの規定 の施行の日

中(見出しを含む。)の改正規定 に掲げる規定の施行の日

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