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49 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びに(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第九十九条の規定 平成二十七年五月一日

次に掲げる規定 平成二十七年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定、各号の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、イの改正規定及びの改正規定

次に掲げる規定 平成二十七年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定及びの改正規定

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、第二章第一節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、を削る改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(中「ものを含む」の下に「。以下において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(の次に一号を加える部分及びに係る部分を除く。)、の表のの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、(の改正規定に限る。)、(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)及びの規定

略

中経の改正規定

中の改正規定

次に掲げる規定 平成二十八年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「まで、、又は」を「まで」に改める部分及び「まで、、若しくは」を「まで」に、「並びに」を「及び」に、「まで、、及び」を「まで」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合のに規定する本店等」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「に規定する」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五十五条、第八十三条第三項及び第五項並びに第九十四条第三項及び第五項の規定

略

次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のに掲げる規定の施行の日

略

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第六十八条及び第六十九条第二項の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(中「及び」を削る部分を除く。)、の改正規定(の表のの上欄のロに係る部分及びの表の項に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分(「法人税の額(、、、及び、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに及び並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、に係る部分(「の」を「の」に改める部分及び「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)及びに係る部分(中「に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「」を「」に改める部分及び中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合のに規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「(」を「(」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分(「法人税の額(、、、及び、及び、、、及び、、及び、、、及び並びに及び並びにの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(に規定する調整前連結税額をいう」に、「において「調整前連結税額」という」を「までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとし、の次に一号を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「、」を「」に改める部分に限る。)、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定及びをとし、の次に一項を加える改正規定並びに附則第六十条、第六十一条、第六十四条第十四項、第六十七条第四項、第七十三条第三項、第七十六条、第七十七条第一項、第八十二条第三項、第八十七条第一項及び第九十三条第三項の規定

中の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、の表のの上欄の改正規定、の表のの上欄のロの改正規定及びの改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六十四条第十二項及び第十三項、第七十九条第十三項及び第十四項並びに第九十条第十三項及び第十四項の規定 の施行の日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに附則第六十七条第一項、第七十五条第一項及び第八十六条の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第八十条第一項及び第九十一条第一項の規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定(「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十条第二項、第九十一条第二項及びの規定 の施行の日

中(見出しを含む。)の改正規定 に掲げる規定の施行の日

第五十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十五条(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特定目的信託のに規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきに規定する特定国内源泉所得については、なお従前の例による。

第五十六条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、及び中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

第五十七条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第五十八条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

に規定する個人の平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第六十条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。

第六十一条(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「中小事業者(」とあるのは「中小企業者(」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。

第六十二条(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十七年以前の各年においてに規定する取得等をしたに規定する生産等資産については、なお従前の例による。

第六十三条(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第六十四条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

個人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が平成二十七年以前の各年においてに規定する支援事業所取引金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおけるに規定する十二月三十一日において有するに規定する三年以内取得資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける個人の平成二十七年以後の各年のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前にに規定する基準適合認定を受けた個人の平成二十七年以前の各年のに規定する十二月三十一日において有するに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物(に掲げる建築物にあっては、ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、(及びに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

個人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をしたに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは、「の施行の日の前日」とする。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第六十五条(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第六十六条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

、(に係る部分に限る。)及びの規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

第六十八条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にに規定する特定口座開設届出書のに規定する提出をする場合について適用し、同日前にに規定する特定口座開設届出書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

第六十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に設けられるに規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられたに規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にの申請書のに規定する提出又はに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出をする場合について適用し、同日前にの申請書のに規定する提出又はに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に提供するに規定する申請事項又はに規定する事項について適用し、施行日前に提供したに規定する申請事項又はに規定する事項については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する所轄税務署長に提供するに規定する提供事項について適用し、同日前にに規定する所轄税務署長に提供したに規定する提供事項については、なお従前の例による。

第七十条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月二日から同年四月一日までの間である場合におけるの規定の適用については、中「平成二十八年一月一日」とあるのは、「に掲げる規定の施行の日」とする。

に掲げる規定の施行の日が平成二十八年四月一日後である場合におけるの規定の適用については、中「平成二十八年四月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」と、中「平成二十八年一月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」とする。

第七十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

第七十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る(の規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の、及びの規定並びにの規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定の適用については、の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のイ中「、」とあるのは「」と、ニ中「、及びの規定」とあるのは「の規定」とする。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における及び並びにからまでの規定の適用については、ニ中「、及びの規定」とあるのは、「の規定」とする。

第七十四条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第七十五条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」とする」とあるのは「とする」とする。

第七十六条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、及び中「の規定」とあるのは「及び(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。

第七十七条(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「において」とあるのは、「イにおいて」とする。

第七十八条(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第七十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前にに規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有するに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物(に掲げる建築物にあっては、ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、(及びに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をしたに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第八十条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われるに規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われたに規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。

第八十一条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定農業法人(に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けたに規定する交付金等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第八十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する譲渡損益調整資産に係るに規定する譲渡利益額につきの規定の適用を受けた内国法人(連結事業年度においての規定によりに規定する個別損金額を計算する場合におけるの規定の適用を受けた内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十七年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。

第八十三条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第八十四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるに規定する連結繰越税額控除限度超過額(の規定によりに規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及びに規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(において準用するの規定によりに規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る(の規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の、及び並びにからまでの規定の適用については、の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のイ中「、」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度においてからまで、又はの規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。

第八十五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第八十六条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第八十七条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「まで」とあるのは「」と、「において」とあるのは「イにおいて」とする。

第八十八条(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がに規定する取得等をしたに規定する生産等資産については、なお従前の例による。

第八十九条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第九十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をするに規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をしたに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の上欄及び中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けるものの施行日以後に開始する連結事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度を含む。)終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する基準適合認定を受けたものの施行日前に開始した連結事業年度終了の日において有するに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物(に掲げる建築物にあっては、ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、(及びに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をしたに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)」と、中「」とあるのは「」とする。

第九十一条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われるに規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われたに規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。

第九十二条(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する特定農業法人(に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けたに規定する交付金等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第九十三条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する譲渡損益調整資産に係るに規定する譲渡利益額につきの規定によりに規定する個別損金額を計算する場合におけるの規定の適用を受けたもの(連結事業年度に該当しない事業年度においての規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。

第九十四条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第九十五条(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第九十六条(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるに規定する特別利子については、なお従前の例による。

第九十七条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者が、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金については、の規定は、適用しない。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)の規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定による改正前のの規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出するに規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「提出したもの(に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。

の規定は、施行日以後に贈与により取得をするに規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をしたに規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営承継受贈者とみなして、、、、及びの規定並びにの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

現下の厳しい経の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営承継相続人等とみなして、、、及びの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定は、施行日以後にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営相続承継受贈者とみなして、、において準用する及び、において準用する並びににおいて準用するの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

第九十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合におけるに規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第九十九条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

平成二十七年五月一日前に(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車(に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

イ(において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(の規定の適用があるものを除く。)について平成二十九年四月三十日までに初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、の規定は、適用しない。この場合において、中「検査自動車にあつては、」とあるのは、「検査自動車並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十九条第二項の規定の適用がある検査自動車にあつては、自動車重量税法」とする。

第百三十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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