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14 条

第五十四条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十五条(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)

の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特定目的信託のに規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべきに規定する特定国内源泉所得については、なお従前の例による。

第五十六条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、及び中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

第五十七条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第五十八条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

に規定する個人の平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五十九条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第六十条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。

第六十一条(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「中小事業者(」とあるのは「中小企業者(」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。

第六十二条(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十七年以前の各年においてに規定する取得等をしたに規定する生産等資産については、なお従前の例による。

第六十三条(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第六十四条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

個人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が平成二十七年以前の各年においてに規定する支援事業所取引金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおけるに規定する十二月三十一日において有するに規定する三年以内取得資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける個人の平成二十七年以後の各年のに規定する十二月三十一日において有するに規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前にに規定する基準適合認定を受けた個人の平成二十七年以前の各年のに規定する十二月三十一日において有するに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物(に掲げる建築物にあっては、ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、(及びに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

個人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をしたに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは、「の施行の日の前日」とする。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第六十五条(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第六十六条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

、(に係る部分に限る。)及びの規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。