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6 条

第七十七条(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「において」とあるのは、「イにおいて」とする。

第七十八条(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。

第七十九条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に取得又は製作をしたに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前にに規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有するに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をした及びに掲げる建築物(に掲げる建築物にあっては、ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、(及びに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定都市再生建築物等について適用する。

法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をしたに掲げる構築物(当該構築物と併せて設置されるに規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、(に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第八十条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われるに規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われたに規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。

第八十一条(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)

に規定する特定農業法人(に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けたに規定する交付金等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

第八十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する譲渡損益調整資産に係るに規定する譲渡利益額につきの規定の適用を受けた内国法人(連結事業年度においての規定によりに規定する個別損金額を計算する場合におけるの規定の適用を受けた内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十七年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。