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5 条

第九十七条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をしたに規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者が、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する住宅取得等資金については、の規定は、適用しない。

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)の規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定による改正前のの規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定の適用を受けたに規定する特定受贈者

の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出するに規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「提出したもの(に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。

の規定は、施行日以後に贈与により取得をするに規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をしたに規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営承継受贈者とみなして、、、、及びの規定並びにの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

現下の厳しい経の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営承継相続人等とみなして、、、及びの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等

の規定は、施行日以後にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされるに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前にの規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたに規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

次に掲げる者は、に規定する経営相続承継受贈者とみなして、、において準用する及び、において準用する並びににおいて準用するの規定を適用する。

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者

第九十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合におけるに規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第九十九条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

平成二十七年五月一日前に(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車(に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係るの規定の適用については、なお従前の例による。

イ(において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(の規定の適用があるものを除く。)について平成二十九年四月三十日までに初めて又はの規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、の規定は、適用しない。この場合において、中「検査自動車にあつては、」とあるのは、「検査自動車並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十九条第二項の規定の適用がある検査自動車にあつては、自動車重量税法」とする。

第百三十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。