第八十三条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の六第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の八第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の九の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の九の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
第八十四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項までの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第四号に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第四項の規定により同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及び同条第十二項第八号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項の規定により同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九の二第一項に規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。
第八十五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
第八十六条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第八十七条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
第八十九条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。