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7 条

第八十三条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第八十四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるに規定する連結繰越税額控除限度超過額(の規定によりに規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及びに規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(において準用するの規定によりに規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る(の規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の、及び並びにからまでの規定の適用については、の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のイ中「、」とあるのは、「」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるに規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度においてからまで、又はの規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。

第八十五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第八十六条(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

第八十七条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のの規定の適用については、中「まで」とあるのは「」と、「において」とあるのは「イにおいて」とする。

第八十八条(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がに規定する取得等をしたに規定する生産等資産については、なお従前の例による。

第八十九条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する経営改善設備については、なお従前の例による。