検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

第九十三条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する譲渡損益調整資産に係るに規定する譲渡利益額につきの規定によりに規定する個別損金額を計算する場合におけるの規定の適用を受けたもの(連結事業年度に該当しない事業年度においての規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る又はの特別勘定又は期中特別勘定について適用する。

第九十四条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

、、及びの規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受けるに規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けたに規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。

第九十五条(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第九十六条(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度におけるに規定する特別利子については、なお従前の例による。