第六十八条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
第六十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に設けられる同号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられた旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第九項及び第十三項の規定は、施行日以後に提供する同条第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項について適用し、施行日前に提供した旧租税特別措置法第三十七条の十四第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する所轄税務署長に提供する同項に規定する提供事項について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長に提供した同項に規定する提供事項については、なお従前の例による。
第七十条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月二日から同年四月一日までの間である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第十二項中「平成二十八年一月一日」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年四月一日後である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「平成二十八年四月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」と、同条第十二項中「平成二十八年一月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
第七十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十条の四第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の四第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
新租税特別措置法第四十条の七第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
第七十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十二条の九から第四十二条の十二まで及び第四十二条の十二の三から第四十二条の十三までの規定並びに第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号イ中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは「の規定」とする。
附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三まで並びに新震災特例法第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは、「の規定」とする。
第七十四条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
第七十五条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十一項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
第七十六条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第六項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号及び第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。