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9 条

第六十八条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にに規定する特定口座開設届出書のに規定する提出をする場合について適用し、同日前にに規定する特定口座開設届出書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

第六十九条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に設けられるに規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられたに規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にの申請書のに規定する提出又はに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出をする場合について適用し、同日前にの申請書のに規定する提出又はに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出をした場合については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に提供するに規定する申請事項又はに規定する事項について適用し、施行日前に提供したに規定する申請事項又はに規定する事項については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する所轄税務署長に提供するに規定する提供事項について適用し、同日前にに規定する所轄税務署長に提供したに規定する提供事項については、なお従前の例による。

第七十条(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。

に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月二日から同年四月一日までの間である場合におけるの規定の適用については、中「平成二十八年一月一日」とあるのは、「に掲げる規定の施行の日」とする。

に掲げる規定の施行の日が平成二十八年四月一日後である場合におけるの規定の適用については、中「平成二十八年四月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」と、中「平成二十八年一月一日」とあるのは「に掲げる規定の施行の日」とする。

第七十一条(居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額については、なお従前の例による。

及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

の規定は、に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るに規定する適用対象金額又はに規定する部分適用対象金額につき又はの規定を適用する場合について適用する。

第七十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

連結子法人がの規定によりの承認を取り消された場合における当該連結子法人のに規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る(の規定による改正前のの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間におけるの規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の、及びの規定並びにの規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定の適用については、の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後のイ中「、」とあるのは「」と、ニ中「、及びの規定」とあるのは「の規定」とする。

附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における及び並びにからまでの規定の適用については、ニ中「、及びの規定」とあるのは、「の規定」とする。

第七十四条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

第七十五条(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

施行日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」と、中「の規定」とあるのは「及び(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、及び中「前節」とあるのは「前節及び」とする」とあるのは「とする」とする。

第七十六条(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「及び第三編第二章」とあるのは「(及びをにおいて準用する場合を含む。)」と、「と、中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額((地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額((地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。及びにおいて同じ。)」と、及び中「の規定」とあるのは「及び(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。