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第八十六条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「新租特法」という。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。

平成二十七年一月一日前に贈与により取得をした附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「旧租特法」という。)に規定する非上場株式等については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは、「」とする。

次に掲げる者は、その者の選択により、に規定する経営承継受贈者とみなして、並びに及び、及び、、、並びにの規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者がに規定する贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者がに規定する贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者がに規定する贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「各第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種贈与基準日」と、「第一種贈与基準日の」とあるのは「第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。

の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

次に掲げる者は、その者の選択により、に規定する経営承継相続人等とみなして、並びに及び、、、、並びにの規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等がに規定する被相続人からの規定の適用に係る相続又は遺贈によりに規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等がに規定する被相続人からの規定の適用に係る相続又は遺贈によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等がに規定する被相続人からの規定の適用に係る相続又は遺贈によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後に規定する経営承継期間の末日までの間における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「各第一種基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種基準日」と、「第一種基準日の」とあるのは「第一種基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。

の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

次に掲げる者は、その者の選択により、に規定する経営相続承継受贈者とみなして、、において準用する及び、において準用する、において準用する、において準用する並びににおいて準用する及びの規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者がの贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者がの贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者がの贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後に規定する経営相続承継期間の末日までの間におけるにおいて準用する(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「各第一種贈与基準日」とあるのは「各第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下において同じ。)」と、「各第一種相続基準日」とあるのは「各第一種相続基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下において同じ。)」とする。

第四項、第八項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者が、次に掲げる日のいずれか遅い日までに納税地の所轄税務署長に対し、これらの規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出した場合に限り、適用する。

平成二十七年一月一日以後最初に到来する、又はにおいて準用するに規定する届出書の提出期限(これらの規定に規定する届出期限をいう。)

平成二十七年三月三十一日

の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する特例非上場株式等又はに規定する特例相続非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例非上場株式等又はに規定する特例相続非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

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