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第八十五条(相続税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四第一項及び第三項第二号の規定は、平成二十六年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の四第二項、第六十九条の五並びに第七十条の六の四第二項第五号及び第十五項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
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