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第八十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十四条の二第一項又は第二項の規定は、平成二十五年六月一日以後に新築又は取得をする同条第一項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築又は取得をした旧租税特別措置法第七十四条の二第一項に規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五第一項各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
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