第七十五条(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。
第七十六条(中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
第七十七条(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | (その売却した肉用牛が、財務省令 | (平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令 |
| とし、財務省令 | とし、その売却した肉用牛が財務省令 | |
| (当該売却をした日を含む連結事業年度 | (当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。) | |
| が千五百頭 | が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数 | |
| 、千五百頭 | 、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数 | |
| 第四項 | 連結事業年度が | 連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が |
| 第五項 | 前項 | 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十七条の規定により読み替えられた第一項 |
第七十八条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の二第一項及び第二項並びに第七十条の三第一項及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得をする財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の七、第七十条の七の二、第七十条の七の四及び第七十条の八の二第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(附則第一条第一号に定める日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。
第七十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日以前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日以前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項の規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十八条第一項又は第二項に規定する債権を担保するために受けるこれらの規定に規定する抵当権の設定の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日以前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
施行日以前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日以前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、施行日の翌日以後に電子情報処理組織を使用して同条第一項各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第八十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定は、平成二十三年四月一日から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が平成二十三年四月一日以後最初に航行する時(以下この項において「初回航行時」という。)において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項若しくは第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、初回航行時(初回航行時が施行日前である場合には、施行日)に、当該航空機が初回航行時に現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、初回航行時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八
新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項
新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項
平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき航空機燃料税法第十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出した者及び同月一日から施行日の前日までの間に同月分以後の航空機燃料税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同月一日から施行日の前日までの間に同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき、新租税特別措置法第九十条の八から第九十条の九までの規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十一条(特別還付金の支給に関する経過措置)
平成二十四年一月一日以後に新租税特別措置法第九十七条の二第十項第一号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の所得税法第百五十九条第四項の規定による期間の日数とする。」とする。
第九十二条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十三条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。