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77 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十五年六月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「をいう。以下」を「又はの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「からまで」を削る部分に限る。)、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「()」を削り、「をいう。以下」を「又はの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下」に改める部分、中「」を「」に改める部分、中「、若しくは」を「若しくは」に改める部分、中「、又は」を「又は」に改める部分、中「」を「」に改める部分、に係る部分(をとする部分を除く。)及びに係る部分(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分及び中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に一号を加える部分、中をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える部分及び中「及び(」を「及び並びにイ(において準用する場合を含む。)及び(」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに附則第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十八条、第四十九条、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第三項、第八十五条第一項、第九十条、第九十一条並びに(の表の項の改正規定(「各号」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十六年四月一日

略

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分及び中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分及び中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定(中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条第一項及び第二項、第五十九条並びに第六十条の規定

次に掲げる規定 平成二十七年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前に二条を加える改正規定、の見出しの改正規定、の見出しの改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(トを削る部分及び中「」を「及び」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(中をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える部分に限る。)及びの改正規定(「及び(」を「及び並びにイ(において準用する場合を含む。)及び(」に改める部分に限る。)並びに、並びに、及びの規定

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、に係る部分(「」を「」に改める部分を除く。)並びにを削り、をとし、を一号ずつ繰り上げ、をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、並びに及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を改める部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「()」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十五年三月三十一日までに発行された」を「」に改める部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十五年三月三十一日までに発行された」を「」に改める部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十二条の二から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及びの規定

略

中ヘの改正規定及び附則第七十一条の規定 に掲げる規定の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中東日本大震災のの表のの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「各号」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の表のの改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、、及び、」を加える部分を除く。)、の改正規定、各号の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「」を「、、及び、」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「各号」を「」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「各号」を「各号」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表のの改正規定、の改正規定(「並びに」を「、」に改める部分及び「及び」の下に「並びに及び」を加える部分に限る。)、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、、及び、」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「」を「、、及び、」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、、及び(の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及びの表の改正規定を除く。)、の表の項の改正規定、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、の改正規定(の表の改正規定を除く。)、の表の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及びの表の改正規定を除く。)、の表の項の改正規定、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、の改正規定(の表の改正規定を除く。)、の表の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及びの表の改正規定を除く。)、の表の項の改正規定、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)の規定

第十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十九条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

個人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する利子等については、なお従前の例による。

第二十条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)

の居住者又はの内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

第二十一条(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第二十二条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に提出されたに規定する非課税適用申告書又はに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出されたに規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後にに規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出されたに規定する非課税適用申告書又はに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する特定振替社債等のに規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべきに規定する特定振替社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に提出されたに規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)又はにおいて準用するに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出されたにおいて準用するに規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後ににおいて準用するに規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出されたに規定する非課税適用申告書又はにおいて準用するに規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。

平成二十八年一月一日前に(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けたに規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を(において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日においての規定により承認を受けたに規定する適格口座管理機関とみなす。

施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、の表の項及びの項中「」とあるのは「」と、同表の項中「」とあるのは「」とする。

第二十二条の二(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後に発行されるに規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行されたに規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。

第二十三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する金融機関、に規定する金融商品取引業者等又はに規定する内国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、に規定する金融機関、に規定する金融商品取引業者等又はに規定する内国法人が同日前に支払を受けるべきに規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。

第二十四条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又はの非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

第二十五条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の居住者又はの内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等及びに規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

第二十六条(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)

の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等について適用し、同日前に支払うべきに規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。

第二十七条(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)

の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第二十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第二十九条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前にの個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われるに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

第三十条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前のに規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第三十一条(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈によるに規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈によるに規定する財産の取得については、なお従前の例による。

第三十二条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべきに規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。

第三十三条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に支出するに規定する試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出したに規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

第三十四条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(、及びを除き、イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするイに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第三十六条(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十七条(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用する。

第三十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

(及びロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたからまでに掲げる建築物については、(に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第三十九条(探鉱準備金に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等のうちに規定する保留地に対応する部分の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第四十二条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に行ったに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第四十三条(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有するに規定する特定管理株式等、特定保有株式又は特定口座内公社債につき平成二十八年一月一日以後にに規定する事実が発生する場合について適用し、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の有するに規定する特定管理株式又は特定保有株式につき同日前にに規定する事実が発生した場合については、なお従前の例による。

第四十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行うに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日においてに規定する金融商品取引業者等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(に規定する営業所をいう。次項において同じ。)に開設されている特定口座(に規定する特定口座をいう。以下この項及び次項において同じ。)には、当該特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日において有する上場株式等(に規定する上場株式等をいい、特定公社債等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるものを受け入れることができるものとする。

当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の有価証券の振替口座簿(に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第四項において同じ。)への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項及び第四項において「他の保管口座」という。)に、その取得(平成二十七年十二月三十一日以前の取得で、当該金融商品取引業者等への買付けの委託(買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)による取得、当該金融商品取引業者等からの取得又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等のに規定する取得勧誘若しくはに規定する売付け勧誘等に応じたことによる取得に限る。次項及び第四項において「特定取得」という。)後直ちに振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされていることその他政令で定める要件を満たす上場株式等(以下この項及び次項において「特定取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の他の保管口座に、平成二十七年六月三十日以前から引き続き当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等(特定取得上場株式等を除く。次項において「一般取得上場株式等」という。)で当該他の保管口座から政令で定めるところにより移管がされるもの

平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座には、当該特定口座を開設している当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する上場株式等(同年一月一日以後に当該金融商品取引業者等を通じて特定取得がされたもの並びに特定取得上場株式等及び一般取得上場株式等を除く。)を、政令で定めるところにより受け入れることができるものとする。

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により取得した上場株式等(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が他の保管口座を開設している金融商品取引業者等に当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)が開設した有価証券の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(以下この項において「相続等口座」という。)において振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているものに限る。)で次の各号に掲げるものの全部又は一部が、平成二十七年十二月三十一日までに、当該相続等口座から当該他の保管口座に移管された場合には、その移管がされた当該各号に掲げる上場株式等は当該各号に定める上場株式等に該当するものとみなして、第二項の規定を適用する。

その被相続人等が平成二十七年十二月三十一日までに特定取得をした上場株式等で、その特定取得の日以後引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていたことその他政令で定める要件を満たすもの 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該特定取得があった日に特定取得をし、かつ、当該特定取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等

平成二十七年六月三十日以前から引き続き当該相続等口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該相続等口座に保管の委託がされていた上場株式等(前号に掲げるものを除く。) 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が政令で定める日に取得し、かつ、当該取得の日以後引き続き当該他の保管口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該他の保管口座に保管の委託をしていた上場株式等

第二項に規定する特定公社債等とは、次に掲げる公社債又は受益権をいう。

に規定する特定公社債(新株予約権付社債(に規定する転換特定社債及びに規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)を除く。)

公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集がに規定する公募により行われたもの又はその受益権がに掲げる株式等に該当するものの受益権

に掲げる社債的受益権

第二項から第四項までの規定により受け入れた上場株式等の取得価額及び取得の時期の判定に関する特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十五条(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後にの金融商品取引業者等から交付を受けるに規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用し、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前にの金融商品取引業者等から交付を受けたに規定する源泉徴収選択口座内配当等については、なお従前の例による。

第四十六条(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十七条(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十八条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定されるに規定する非課税口座に係る同日以後のに規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及びに規定する事由によるの非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。

、、及びの規定は、平成二十六年一月一日以後にに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出又はの申請書のに規定する提出をする場合について適用する。

平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「株式等(に規定する株式等をいう。及びにおいて同じ。)であつて次に掲げるもの」とあるのは「に規定する上場株式等」と、中「上場株式等(に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等(に規定する株式等をいう。において同じ。)」と、中「各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「に規定する上場株式等をいう」とする。

第四十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「上場株式等」とあるのは「又はに規定する上場株式等」と、「」とあるのは「」と、「又は各号」とあるのは「又は各号」と、「若しくは各号」とあるのは「若しくは各号」と、「」とあるのは「」とする。

第五十条(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行うに規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する公社債等の譲渡及び同日前のに規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第五十一条(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が平成二十八年一月一日前に行った各号に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。

第五十二条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後に行うに規定する支払又は交付について適用し、同日前に行ったに規定する支払又は交付については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべきに規定する投資信託等でその受益権がに規定する上場株式等に該当するもの又はに規定する公社債等でに規定する上場株式等に該当するものに係るに規定する償還金等について適用する。

の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべきに規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係るに規定する償還金等について適用する。

第五十三条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する譲渡法人が平成二十五年六月一日以後に行うに規定する譲受法人へのの贈与について適用する。

平成二十五年六月一日からの施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。

第五十四条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「、、及びイ並びに」とあるのは、「」とする。

(に規定する特定建築物に係る部分に限る。)の規定は、居住者がに規定する認定住宅の新築等に係る家屋を平成二十五年六月一日以後にに定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。

の規定は、居住者が平成二十五年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等の新築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなる場合について適用する。

居住者が、に規定する二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとするに規定する適用年が平成二十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるに規定する適用年が平成二十五年以前の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

第五十五条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定居住者が、に規定する家屋を平成二十六年四月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供する場合におけるに規定する増改築等について適用し、に規定する特定居住者がに規定する家屋を同日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるに規定する増改築等については、なお従前の例による。

の規定は、居住者がに規定する居住用の家屋を平成二十六年四月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供する場合におけるに規定する増改築等について適用し、居住者がに規定する居住用の家屋を同日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるに規定する増改築等については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとする又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する増改築等住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十五年以前の各年に係る又はの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

第五十六条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前に発行されたに規定する割引債(に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

に規定する特定短期公社債について平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に行ったに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等、に規定する譲渡、に規定する償還若しくは利息の支払又はに規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。

第五十七条(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべきに規定する特定割引債の償還金又はに規定する国外割引債の償還金について適用する。

第五十八条(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債又は振替地方債のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する振替国債又は振替地方債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する特定振替社債等のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する民間国外債のに規定する発行差金については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が有するに規定する振替国債若しくは振替地方債又はに規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額について適用し、に規定する振替国債若しくは振替地方債、に規定する特定振替社債等又はに規定する民間国外債の償還により同日前に生じたに規定する損失の額については、なお従前の例による。

第五十九条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が平成二十六年四月一日前にに規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間にに規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間にに規定する住宅耐震改修をした場合におけるの規定の適用については、中「金額」とあるのは、「金額(の規定による改正前のの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

第六十条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者がに規定する改修工事又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年四月一日前に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する改修工事又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に又はの定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、に規定する高齢者等居住改修工事等又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるの規定の適用については、中「金額とする」とあるのは「金額(の規定による改正前の租税特別措置法(において「旧措置法」という。)又はの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額(以下において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、の規定の適用があり、かつ、の定めるところにより各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(又はの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「前年以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「の規定による改正前のの」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「又は前々年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間におけるの規定による改正後のの規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、中「の規定の適用を受けている」とあるのは「又はの規定による改正前のの規定の適用を受けている」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の規定の適用を受けている」とあるのは「又はの規定による改正前のの規定の適用を受けている」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とする。

第六十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十二条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出したに規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

第六十四条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(、及びを除き、イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするイに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第六十五条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する器具及び備品について適用する。

第六十六条(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用する。

第六十七条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定信頼性向上設備について適用する。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

(及びロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたからまでに掲げる建築物については、(に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第六十八条(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

施行日前にに規定する計画の認定を受けた法人(施行日以後にに規定する計画の認定を受ける法人を除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるの規定の適用については、中「日本船舶(特定準日本船舶(に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「」とあるのは「海上運送法」とする。

施行日以後にに規定する計画の認定を受ける法人の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるの規定の適用については、中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。

第六十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等のうちに規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第七十条(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用する。

第七十一条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

ヘの規定は、に規定する投資法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十二条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債又は振替地方債の利子及びに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する振替国債又は振替地方債の利子及びに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等のに規定する利子等及び償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する特定振替社債等のに規定する利子等及び償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債の利子及びに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する民間国外債の利子及びに規定する発行差金については、なお従前の例による。

の規定は、平成二十八年一月一日以後に生ずるに規定する割引債のに規定する償還差益及びに規定する割引債のに規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益について適用し、同日前に生じたに規定する割引債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人のに規定する特定振替割引債の保有により平成二十八年一月一日以後に生ずる所得について適用し、同日前に支払を受けたに規定する特定短期公社債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、外国法人が有するに規定する振替国債若しくは振替地方債若しくはに規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額又はに規定する特定振替割引債の保有により同日以後に生ずるに規定する政令で定める金額について適用し、に規定する振替国債若しくは振替地方債、に規定する特定振替社債等、に規定する民間国外債又はに規定する特定短期公社債の償還により同日前に生じたに規定する損失の額については、なお従前の例による。

第七十三条(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)

外国法人のに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により平成二十八年一月一日前に生じた所得及びに規定する損失額については、なお従前の例による。

第七十四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出するに規定する試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したに規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

第七十六条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(、及びを除き、イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするイに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第七十七条(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する器具及び備品について適用する。

第七十八条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十九条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用する。

第八十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定信頼性向上設備について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

(及びロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした及び並びにに掲げる建築物については、(及び並びにに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第八十一条(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する計画の認定を受けたもの(施行日以後にに規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「日本船舶(特定準日本船舶(に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「」とあるのは「海上運送法」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後にに規定する計画の認定を受けるものの施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。

第八十二条(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十三条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等のうちに規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第八十四条(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する事実が生ずる場合について適用する。

第八十五条(相続税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十六年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

、並びに及びの規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第八十六条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)

附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「新租特法」という。)の規定は、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をするに規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。

平成二十七年一月一日前に贈与により取得をした附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「旧租特法」という。)に規定する非上場株式等については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日から平成二十六年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「及び」とあるのは、「」とする。

次に掲げる者は、その者の選択により、に規定する経営承継受贈者とみなして、並びに及び、及び、、、並びにの規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者がに規定する贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者がに規定する贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

の規定の適用を受けているに規定する経営承継受贈者(当該経営承継受贈者がに規定する贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後に規定する経営贈与承継期間の末日までの間における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「各第一種贈与基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種贈与基準日」と、「第一種贈与基準日の」とあるのは「第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。

の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

次に掲げる者は、その者の選択により、に規定する経営承継相続人等とみなして、並びに及び、、、、並びにの規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等がに規定する被相続人からの規定の適用に係る相続又は遺贈によりに規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等がに規定する被相続人からの規定の適用に係る相続又は遺贈によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

の規定の適用を受けているに規定する経営承継相続人等(当該経営承継相続人等がに規定する被相続人からの規定の適用に係る相続又は遺贈によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後に規定する経営承継期間の末日までの間における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「各第一種基準日」とあるのは「平成二十七年一月一日以後に到来する各第一種基準日」と、「第一種基準日の」とあるのは「第一種基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。)の」とする。

の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。

平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する非上場株式等に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

次に掲げる者は、その者の選択により、に規定する経営相続承継受贈者とみなして、、において準用する及び、において準用する、において準用する、において準用する並びににおいて準用する及びの規定の適用を受けることができる。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百二十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者がの贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等(医療法人の出資を除く。以下この項において同じ。)の取得をしている場合を除く。)

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前のの規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者がの贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

の規定の適用を受けているに規定する経営相続承継受贈者(当該経営相続承継受贈者がの贈与者からの規定の適用に係る贈与によりに規定する政令で定める法人の株式等の取得をしている場合を除く。)

前項の規定の適用がある場合において、平成二十七年一月一日以後に規定する経営相続承継期間の末日までの間におけるにおいて準用する(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「各第一種贈与基準日」とあるのは「各第一種贈与基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下において同じ。)」と、「各第一種相続基準日」とあるのは「各第一種相続基準日(平成二十七年一月一日以後に到来するものに限る。以下において同じ。)」とする。

第四項、第八項及び第十二項の規定は、これらの規定に規定する経営承継受贈者、経営承継相続人等又は経営相続承継受贈者が、次に掲げる日のいずれか遅い日までに納税地の所轄税務署長に対し、これらの規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を提出した場合に限り、適用する。

平成二十七年一月一日以後最初に到来する、又はにおいて準用するに規定する届出書の提出期限(これらの規定に規定する届出期限をいう。)

平成二十七年三月三十一日

の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をするに規定する特例非上場株式等又はに規定する特例相続非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例非上場株式等又はに規定する特例相続非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

第八十七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、平成二十五年六月一日以後に新築又は取得をするに規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築又は取得をしたに規定する認定低炭素住宅の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する国土交通大臣の認定を受ける場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に電子情報処理組織を使用して各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第八十八条(酒税の特例に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出するに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

第八十九条(印紙税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十六年四月一日以後に作成されるに規定する不動産譲渡契約書及びに規定する建設工事請負契約書について適用し、同日前に作成される当該不動産譲渡契約書及び当該建設工事請負契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

第九十条(利子税等の割合の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する利子税等のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税等のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

平成二十六年一月一日前に開始したに規定する分納期間のうちに同日以後の期間(以下この項において「特例対象期間」という。)がある場合における当該特例対象期間に対応する利子税に係る、及びの規定の適用については、中「開始の日の属する年」とあるのは「旧延納特例基準割合(の規定による改正前のに規定する延納特例基準割合をいう。)又は平成二十六年」と、「)をいう」とあるのは「)のうちいずれか低い割合をいう」とする。

税務署長は、の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の又はの規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下この項において「平成十四年改正法」という。)附則第三十二条第九項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するものについては、平成十四年改正法附則第三十二条第九項の規定にかかわらず、の規定に準じて計算するものとする。

第九十一条(特別還付金の支給に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する加算金及びの延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該加算金及び当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

第百六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百七条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百八条(検討)

政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。

給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。

交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。

贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

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