第十八条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十九条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)
個人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。
第二十条(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第三条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
第二十一条(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十八年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第四条の四第三項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
第二十二条(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
新租税特別措置法第五条の二の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の二第一項第一号に規定する非課税適用申告書又は同条第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された同条第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に同条第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
新租税特別措置法第五条の三の規定は、非居住者又は外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に提出された旧租税特別措置法第五条の三第一項第一号に規定する書類(以下この項において「非課税適用申告書」という。)又は同条第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第四項第一号に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写し(当該非課税適用申告書若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又はこれらにつき提出された旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する申告書若しくは届出書及び組合契約書等の写し(以下この項において「異動申告書等」という。)の提出後に旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する旧租税特別措置法第五条の二第十四項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後平成二十七年十二月三十一日までに異動申告書等の提出がされていないときにおける当該非課税適用申告書又は組合等届出書及び組合契約書等の写しを除く。)は、平成二十八年一月一日において提出された新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同条第九項において準用する新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しとみなす。
平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第五条の二第十八項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により承認を受けた旧租税特別措置法第五条の二第十八項に規定する適格口座管理機関(同日において当該承認を同条第二十項(旧租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されていないものに限る。)は、同日において新租税特別措置法第五条の三第四項第八号の規定により承認を受けた同号に規定する適格口座管理機関とみなす。
施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第五条の三第五項の規定の適用については、同項の表前条第八項の項及び前条第九項の項中「次条第四項第五号」とあるのは「次条第四項第四号」と、同表前条第二十二項の項中「同条第四項第五号」とあるのは「同条第四項第四号」とする。
第二十二条の二(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六条第十項の規定は、平成二十八年一月一日以後に発行される同項に規定する特定民間国外債について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六条第十項に規定する特定民間国外債については、なお従前の例による。
第二十三条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
新租税特別措置法第八条の規定は、同条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関、同条第二項に規定する金融商品取引業者等又は同条第三項に規定する内国法人が同日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する利子、収益の分配又は剰余金の配当については、なお従前の例による。
第二十四条(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の二第一項の居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項の非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。
第二十五条(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の三第一項の居住者又は同条第二項の内国法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。
第二十六条(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第八条の四第四項から第七項までの規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
第二十七条(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
旧租税特別措置法第八条の五第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
第二十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三に規定する配当等については、なお従前の例による。
第二十九条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
平成二十八年一月一日前に旧租税特別措置法第九条の三の二第一項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して支払われる同項に規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
第三十条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の四の二第一項の規定は、施行日以後の同項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧租税特別措置法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
第三十一条(相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の七第一項の規定は、平成二十七年一月一日以後に開始する相続又は遺贈による同項に規定する財産の取得について適用し、同日前に開始した相続又は遺贈による旧租税特別措置法第九条の七第一項に規定する財産の取得については、なお従前の例による。
第三十二条(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の配当等について適用する。
第三十三条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条第八項第三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十条第八項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
第三十四条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三十五条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の二の二(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第十条の二の二第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
新租税特別措置法第十条の二の二第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
第三十六条(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三十七条(特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第十条の五の三の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。