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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成二十五年六月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「をいう。以下」を「又はの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「からまで」を削る部分に限る。)、の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「()」を削り、「をいう。以下」を「又はの規定により低炭素建築物とみなされるに規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下」に改める部分、中「」を「」に改める部分、中「、若しくは」を「若しくは」に改める部分、中「、又は」を「又は」に改める部分、中「」を「」に改める部分、に係る部分(をとする部分を除く。)及びに係る部分(をとする部分を除く。)を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分及び中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に一号を加える部分、中をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える部分及び中「及び(」を「及び並びにイ(において準用する場合を含む。)及び(」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(及びに係る部分に限る。)並びに附則第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十八条、第四十九条、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第三項、第八十五条第一項、第九十条、第九十一条並びに(の表の項の改正規定(「各号」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定

次に掲げる規定 平成二十六年四月一日

略

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分及び中「三十万円」を「五十万円」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分及び中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定(中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条第一項及び第二項、第五十九条並びに第六十条の規定

次に掲げる規定 平成二十七年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前に二条を加える改正規定、の見出しの改正規定、の見出しの改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(トを削る部分及び中「」を「及び」に改める部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に一号を加える部分に限る。)、の改正規定(中をとし、を一号ずつ繰り下げ、の次に一号を加える部分に限る。)及びの改正規定(「及び(」を「及び並びにイ(において準用する場合を含む。)及び(」に改める部分に限る。)並びに、並びに、及びの規定

次に掲げる規定 平成二十八年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、に係る部分(「」を「」に改める部分を除く。)並びにを削り、をとし、を一号ずつ繰り上げ、をとし、の次に一号を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、並びに及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及びを削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を改める部分を除く。)、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「()」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「平成二十五年三月三十一日までに発行された」を「」に改める部分を除く。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、の改正規定(中「平成二十五年三月三十一日までに発行された」を「」に改める部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十二条の二から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及びの規定

略

中ヘの改正規定及び附則第七十一条の規定 に掲げる規定の施行の日

中をとし、の次に一条を加える改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中東日本大震災のの表のの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定(中「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及び「各号」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の表のの改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、、及び、」を加える部分を除く。)、の改正規定、各号の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「」を「、、及び、」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「各号」を「」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「各号」を「各号」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表のの改正規定、の改正規定(「並びに」を「、」に改める部分及び「及び」の下に「並びに及び」を加える部分に限る。)、の見出しの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」の下に「、、、及び、」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定(「」を「、、及び、」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、、及び(の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及びの表の改正規定を除く。)、の表の項の改正規定、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、の改正規定(の表の改正規定を除く。)、の表の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及びの表の改正規定を除く。)、の表の項の改正規定、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、の改正規定(の表の改正規定を除く。)、の表の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分及びの表の改正規定を除く。)、の表の項の改正規定、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)、同表の項の改正規定(「若しくは」を「、若しくは」に改める部分に限る。)及びの改正規定に限る。)の規定

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