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8 条

第五十九条(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者が平成二十六年四月一日前にに規定する住宅耐震改修をした場合の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間にに規定する住宅耐震改修をし、かつ、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間にに規定する住宅耐震改修をした場合におけるの規定の適用については、中「金額」とあるのは、「金額(の規定による改正前のの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

第六十条(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

居住者がに規定する改修工事又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年四月一日前に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合の所得税については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する改修工事又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該改修工事又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間に又はの定めるところによりその者の居住の用に供し、かつ、に規定する高齢者等居住改修工事等又はに規定する一般断熱改修工事等をしたこれらの規定に規定する居住用の家屋(当該高齢者等居住改修工事等又は当該一般断熱改修工事等に係る部分に限る。)を同年四月一日から同年十二月三十一日までの間に又はの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるの規定の適用については、中「金額とする」とあるのは「金額(の規定による改正前の租税特別措置法(において「旧措置法」という。)又はの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額(以下において「旧税額控除対象額」という。)を控除した残額)とする。この場合において、の規定の適用があり、かつ、の定めるところにより各号に定める金額から控除をしてもなお控除しきれない金額(以下において「控除未済額」という。)があるときにおける当該旧税額控除対象額は当該控除未済額とし、の規定の適用があり、かつ、控除未済額がないときにおける当該旧税額控除対象額はないものとする」と、中「各号に定める金額」とあるのは「各号に定める金額(又はの規定によりその年分の所得税の額から控除される金額がある場合には、当該控除される金額に十を乗じて計算した金額を控除した残額)」とする。

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「前年以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「の規定による改正前のの」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「又は前々年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間におけるの規定による改正後のの規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、中「以前三年内の各年分の所得税についての」とあるのは「以前二年内の各年分の所得税について又はの規定による改正前のの」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、中「の規定の適用を受けている」とあるのは「又はの規定による改正前のの規定の適用を受けている」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とし、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の規定の適用を受けている」とあるのは「又はの規定による改正前のの規定の適用を受けている」と、「の規定の適用を受けた」とあるのは「これらの規定の適用を受けた」と、「に」とあるのは「に」とする。

第六十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十二条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支出するに規定する試験研究費の額について適用し、法人が施行日前に支出したに規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。

第六十四条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(、及びを除き、イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするイに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたイに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

及びの規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

第六十五条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する器具及び備品について適用する。

第六十六条(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定する経営改善設備について適用する。

第六十七条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定信頼性向上設備について適用する。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(及びに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にに規定する取得等をするに規定する産業振興機械等について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

(及びロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたからまでに掲げる建築物については、(に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。