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11 条

第四十八条(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十六年一月一日以後に設定されるに規定する非課税口座に係る同日以後のに規定する非課税口座内上場株式等の譲渡及びに規定する事由によるの非課税口座内上場株式等の払出しについて適用する。

、、及びの規定は、平成二十六年一月一日以後にに規定する非課税口座開設届出書のに規定する提出又はの申請書のに規定する提出をする場合について適用する。

平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「株式等(に規定する株式等をいう。及びにおいて同じ。)であつて次に掲げるもの」とあるのは「に規定する上場株式等」と、中「上場株式等(に規定する上場株式等をいう。)」とあるのは「株式等(に規定する株式等をいう。において同じ。)」と、中「各号に掲げる株式等をいう」とあるのは「に規定する上場株式等をいう」とする。

第四十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「上場株式等」とあるのは「又はに規定する上場株式等」と、「」とあるのは「」と、「又は各号」とあるのは「又は各号」と、「若しくは各号」とあるのは「若しくは各号」と、「」とあるのは「」とする。

第五十条(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成二十八年一月一日以後に行うに規定する貸付信託の受益権等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する公社債等の譲渡及び同日前のに規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第五十一条(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

個人が平成二十八年一月一日前に行った各号に規定する公社債の譲渡については、なお従前の例による。

第五十二条(株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後に行うに規定する支払又は交付について適用し、同日前に行ったに規定する支払又は交付については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべきに規定する投資信託等でその受益権がに規定する上場株式等に該当するもの又はに規定する公社債等でに規定する上場株式等に該当するものに係るに規定する償還金等について適用する。

の規定は、平成二十八年一月一日以後に交付されるべきに規定する投資信託等の受益権又は公社債等に係るに規定する償還金等について適用する。

第五十三条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

及びの規定は、に規定する譲渡法人が平成二十五年六月一日以後に行うに規定する譲受法人へのの贈与について適用する。

平成二十五年六月一日からの施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園」とあるのは「幼稚園」とする。

第五十四条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「、、及びイ並びに」とあるのは、「」とする。

(に規定する特定建築物に係る部分に限る。)の規定は、居住者がに規定する認定住宅の新築等に係る家屋を平成二十五年六月一日以後にに定めるところにより居住の用に供する場合について適用する。

の規定は、居住者が平成二十五年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等の新築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなる場合について適用する。

居住者が、に規定する二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとするに規定する適用年が平成二十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する二以上の居住年に係る住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合におけるに規定する適用年が平成二十五年以前の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

第五十五条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定居住者が、に規定する家屋を平成二十六年四月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供する場合におけるに規定する増改築等について適用し、に規定する特定居住者がに規定する家屋を同日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるに規定する増改築等については、なお従前の例による。

の規定は、居住者がに規定する居住用の家屋を平成二十六年四月一日以後にの定めるところによりその者の居住の用に供する場合におけるに規定する増改築等について適用し、居住者がに規定する居住用の家屋を同日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるに規定する増改築等については、なお従前の例による。

居住者が、に規定する増改築等住宅借入金等の金額又は断熱改修住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合におけるの規定の適用については、その適用を受けようとする又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十六年以後の各年に係るの住宅借入金等特別税額控除額について適用し、に規定する増改築等住宅借入金等の金額及びに規定する他の住宅借入金等の金額を有する場合における又はに規定する増改築等特例適用年が平成二十五年以前の各年に係る又はの住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。

第五十六条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

平成二十八年一月一日前に発行されたに規定する割引債(に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

に規定する特定短期公社債について平成二十八年一月一日前に支払を受けるべきに規定する償還差益及び同日前に行った当該特定短期公社債の譲渡による所得については、なお従前の例による。

平成二十八年一月一日前に行ったに規定する特定振替国債等のに規定する振替記載等、に規定する譲渡、に規定する償還若しくは利息の支払又はに規定する譲渡の対価の支払については、なお従前の例による。

第五十七条(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべきに規定する特定割引債の償還金又はに規定する国外割引債の償還金について適用する。

第五十八条(振替国債等の償還差益の非課税等に関する経過措置)

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する振替国債又は振替地方債のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する振替国債又は振替地方債のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する特定振替社債等のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する特定振替社債等のに規定する償還差益については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるに規定する民間国外債のに規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けたに規定する民間国外債のに規定する発行差金については、なお従前の例による。

及びの規定は、非居住者が有するに規定する振替国債若しくは振替地方債又はに規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額について適用し、に規定する振替国債若しくは振替地方債、に規定する特定振替社債等又はに規定する民間国外債の償還により同日前に生じたに規定する損失の額については、なお従前の例による。