第八十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号及び第二号並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十八条の三十五第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
第八十一条(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けたもの(施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものを除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十二の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に新租税特別措置法第六十八条の六十二の二第一項に規定する計画の認定を受けるものの施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
第八十二条(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第八十三条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の七十二(新租税特別措置法第六十五条第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等のうち旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第八十四条(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の百二の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
第八十五条(相続税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四第一項及び第三項第二号の規定は、平成二十六年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の四第二項、第六十九条の五並びに第七十条の六の四第二項第五号及び第十五項の規定は、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。